被災地に無償提供した資産の購入費用

被災者などに対して資産等を無償提供する場合、売上げは無償提供なので資産の譲渡等に該当しないため関係がありませんが、その購入費用は提供したものによって異なります。

Contents

自社製造したものかどうかで処理が異なる

被災者等への無償提供した資産の仕入税額控除は次のいずれかによって処理が異なります。

1.自社製造商品の提供の場合
2.提供するための商品を購入した場合

自社製造商品の提供の場合

自社製造商品が課税資産である場合には、無償提供資産の材料購入費用は課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入に該当します。なお、当然かもしれませんが、車椅子などのように、そもそも非課税資産に該当する資産の材料費は非課税売上げにのみ要する課税仕入に該当します。

提供するための商品を購入した場合

提供するための商品を購入した場合には、課税資産と非課税資産に共通して要する課税仕入に該当します。

消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-17

TOP