法人成りした場合の注意点

実務上では個人が法人になることがありますが、税理士試験の問題ではあまり見かけたことがありません。そこで個人が法人成りした場合の消費税法の計算問題で注意するポイントをまとめました。

  1. 法人の納税義務の有無の判定
  2. 個人が保有する固定資産の取扱い
  3. 個人が保有する棚卸資産や貯蔵品の取扱い
  4. 法人の各種届出書の確認

Contents

法人の納税義務の有無の判定

個人と法人は全くの別人格です。個人が法人成りした場合の法人の納税義務の有無の判定は法人のみで判定します。相続や合併分割があった場合のように2者(2社)通算して計算する必要はありません。

個人が保有する固定資産の取扱い

個人が法人成りした場合、一般的には個人の間に保有していた資産を法人に売却する処理をします。つまり、この場合には国内取引であれば個人は課税売上、法人は課税仕入れが発生します。なお、個人で簡易課税制度を選択している場合は固定資産の売却なので第4種売上高になります。

個人が保有する棚卸資産や貯蔵品の取扱い

固定資産と同様に法人成りする前日までに有していた棚卸資産や貯蔵品の売上と仕入れが発生します。個人の簡易課税の取り扱いも固定資産と同じです。

各種届出書の確認

個人が法人成りした場合は一般的に個人から法人に固定資産や棚卸資産などの売却があるため事例によっては法人で課税事業者選択届出書を提出して還付を受ける問題が出るかもしれません。

理論で出題されたら

もし法人成りについて理論で出題された場合、個人の資産売却以外に原則として消費税の事業廃止届出書を提出について書くと点数が付くと思います。

事業廃止届出書は届出書は提出すべき事由が生じた場合に速やかに提出することとされています。なお、事業廃止届出書は「消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式)」、「消費税課税期間 特例選択不適用届出書(第14号様式)」、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式) 」、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書(第26-(3)号様式)」にその旨を記載して提出 した場合には提出する必要はありません。

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