簡易課税!?更正の請求、修正申告で基準期間における課税売上高が変更になった場合

更正の請求、修正申告により基準期間における課税売上高が変わった場合、簡易課税制度の適用の有無などの影響はどのようなものがあるのか。

03期(23年3月決算)の課税売上高4,800万円(税抜)

04期(24年3月決算)の課税売上高5,500万円(税抜)
確定消費税額49万円
当期(25年3月決算)の課税売上高5,300万円(税抜)

当期6月中に資料を精査していたところ、04期の売上高のうち300万円が03期のものであることが判明。03期について修正申告、04期について更正の請求を行った場合、当期は簡易課税制度の適用を受けることができるか。

なお、簡易課税制度選択届出書は02期に提出済み。簡易課税制度選択不適用届出書の提出なし。

当期は簡易課税制度の適用を受けることができない

04期の課税売上高が03期の課税売上高になるので04の課税売上高は減少します。上記場合は単純な売上の計上月違いのため確定消費税額も減少することになります。また、更正の請求の提出日が中間申告期限を経過していないため、当期の中間申告義務はありません。

減少額300万円×4%=12万円

49万円-12万円=37万円≦48万円 ∴中間申告義務無

このような問題が出題された場合、当期の簡易課税制度の適用の有無はわかっても中間申告義務でケアレスミスをするかもしれないので注意してください。修正申告、更正の請求などで前期の確定消費税額に変更があった場合には、中間納付税額が変わると覚えておきましょう。

なお、更正の請求については平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来したものは法定申告期限から1年間しか提出できません。

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