現物支給とされた費用で注意するポイント

税務調査等で現物支給とされた出張旅費等についての消費税法の試験で注意するポイント。

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現物支給とされた費用は不課税仕入に該当する

旅費規程や社会通念上、給与に該当する部分の支払いは不課税仕入に該当します。例えば、旅費規程を超える出張旅費の支払いは、当該超過部分の旅費交通費は所得税法上の給与として課税されることになります。給与を対価とする役務の提供は不課税仕入なので課税仕入に該当しません。

このような場合は問題文に記載されているはず!見落とさないように!

もしその支出が所得税法上の給与に該当するのであれば、問題文にその旨が記載されているはずです。そのようなニュアンスの文言が問題文で出てきたら必ずチェックを入れましょう。

出題されるとしたら旅費交通費、福利厚生費、交際費が怪しい!

このような問題が出題されるとしたら旅費交通費、福利厚生費、交際費などで注意書きがあると思います。

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