前期免税・前年免税の場合に注意するポイントは次の通りです。
- 棚卸資産に係る仕入税額控除の調整
- 売上に係る対価の返還等に係る消費税額
- 貸倒れに係る消費税額
- 仕入れに係る対価の返還等
- 調整対象固定資産
Contents
棚卸資産に係る仕入税額控除の調整
棚卸資産の調整は前期免税の場合の注意点の基本ですので忘れる人は少ないと思いますが、一応。
売上に係る対価の返還等に係る消費税額
免税期間中に売上げたものが返品された場合は売返に入れない。ただし、課税売上割合の計算では使用するので、免税期間中の売返であるということをわかるようにしておくとミス防止になります。
貸倒れに係る消費税額
免税期間中に売上げた売掛金が課税期間中に貸し倒れた場合、又は、免税期間中に売上げ、かつ、免税期間中に貸倒処理した売掛金を課税期間中に回収した場合は、貸倒れに係る消費税額の計算に含めません。
仕入れに係る対価の返還等
免税期間中に仕入れたものを課税期間中に返品したとしても仕入れに係る対価の返還等の計算に含めません。
調整対象固定資産
前期(免税期間中)に仕入れた調整対象固定資産があって、当期に用途変更(転用調整)があったとしても、調整対象固定資産の計算には含めません。