開業2年目・2期目で気をつけるポイント

開業2年目の場合に注意するポイントは次の通りです。

  1. 消費税の課税事業者選択届出書の提出の有無
  2. 資本金又は出資の金額
  3. 前期(前年)の半期(6ヶ月)の課税売上高

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消費税の課税事業者選択届出書の提出の有無

開業1期目の末日までに課税事業者選択届出書を提出した場合は課税事業者になります。

資本金又は出資の金額

資本金又は出資の金額が1,000万円以上であれば納税義務が生じます。なお、これは基準期間がない課税期間に限ります。事業年度が1年である資本金1,000万円の法人で開業3期目で、開業1年目の課税売上高が900万円しかない場合は、免税事業者になります。

前期(前年)の半期(6ヶ月)の課税売上高

前期(前年)の半期の課税売上高が1,000万円を超えており、かつ、その間の給料等の支払額が1,000万円を超えていれば基準期間がない2期目(2年目)の事業者であっても課税事業者になります。

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