簡易課税制度の適用を受けるためには一定の期間までに簡易課税制度選択届出書を提出していなければいけません。以前は、解答用紙を見れば簡易課税の適用の有無を判断することが出来ましたが、近年の試験では解答用紙で判断するのが難しくなってきています。
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簡易課税制度選択不適用届出書の提出の有無をチェック
前期(前年)以前に簡易課税制度選択不適用届出書の提出があり、計算年度から不適用の旨の記載があれば、簡易課税制度の適用を受けることはできません。なお、災害等があった場合の簡易課税制度の適用の特例についても覚えておいた方が良いです。
相続・合併・分割があった場合
相続又は合併、若しくは、分割があった場合には、それぞれ簡易課税制度の適用の有無の判定が複雑になります。簡易課税制度の問題は税額計算が簡単であるため、納税義務の有無の判定が難しくなる傾向にあり、相続合併分割を絡めて出題さることがあります。
一定期間に調整対象固定資産の課税仕入を行った場合
平成22年4月1日以降に開始する課税期間において課税事業者選択届出書を提出、若しくは、資本金又は出資の金額が1,000万円以上の法人を設立した場合で、一定の期間に調整対象固定資産の課税仕入れを原則計算で申告した場合には、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から3年間は、原則として簡易課税制度を選択することが出来ません。(平成22年4月に消費税法改正。詳しくは国税庁HP)