簡易課税の売上勘定科目以外の注意点

簡易課税制度は売上高を基準に仕入税額控除を見積もり計算する方法です。そのため試験で簡易課税が出題された場合、売上科目以外は関係ないように思えますが、売上科目以外であっても売上に関係するものがあるので下記項目に注意して下さい。

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簡易課税制度で関係のある項目

簡易課税であっても下記取引があれば計算で使用します。

1.資産売却
2.資産の交換
3.代物弁済をした場合
4.負担付贈与
5.金銭以外の資産の出資
6.低額譲渡
7.みなし譲渡

資産の売却があった場合

棚卸資産を売却した場合は売上高に計上されていていますが、固定資産の場合には特別損益項目に含まれています。特に固定資産売却損の場合に見逃すことがあります。なお、固定資産の売却は第四種事業になります。

資産の交換があった場合

資産の交換の取引は、損益計算書の売上には計上されておらず、多くの場合は固定資産の設問で資産の交換があった旨の説明があります。資産の交換があった場合には取得資産の時価+交換差損金が売上げに該当することになり、簡易課税の計算で必要になります。

特に等価交換の場合には、問題文中に記載がなく、固定資産明細などに交換の旨が書いていることがありますので注意が必要です。

代物弁済をした場合

損害賠償等により相手に対して金銭等の支払義務が生じた場合に、自社の商品や固定資産で代物弁済することがあります。そういった場合には損害賠償金額等の一定の金額が売上げに該当することになり、簡易課税の計算で必要になります。

負担付贈与

負担付き贈与に係るその負担の額が売上げに該当することになり、簡易課税の計算で必要になります。

金銭以外の資産の出資

出資により取得する株式の取得時における価額が売上げに該当することになり、簡易課税の計算で必要になります。

低額譲渡があった場合

低額譲渡とは、役員に対して一定の金額以下で譲渡した場合に一定の金額が売上計算しなければならない取引をいいます。低額譲渡は棚卸資産であれば仕入科目、棚卸資産以外であれば福利厚生費や固定資産科目に説明があることが多いです。

みなし譲渡があった場合

みなし譲渡とは、役員等に対して資産等を無償で譲渡した場合に一定の金額を売上計算しなければならない取引をいいます。みなし譲渡は低額譲渡と同じように、棚卸資産であれば仕入科目、棚卸資産以外であれば福利厚生費や固定資産科目に説明があることが多いです。

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